働き方改革支援コース<働き方改革に適した助成金>

働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業に、新たに労働者を雇い入れると助成される!
働き方改革の促進を図る、時間外労働等支援助成金の取り組みとセットで受給!!
導入する制度 | 【概要】新たに労働者を雇い入れた場合に助成(上限10人) | 受給額 |
---|---|---|
計画達成助成 | 雇入れた労働者1人当たり | 60万円 |
短時間労働者1人当たり | 40万円 | |
目標達成助成 | 労働者1人当たり | 15万円 |
短時間労働者1人当たり | 10万円 |
大阪で人材確保等支援助成金申請などの社労士・社会保険労務士業務は大阪駅前助成金サポートセンターへ。働き方改革支援コース助成金申請対応の社会保険労務士法人トップ労務マネジメント
支給要件<本助成金は、下記の額が支給されます。
時間外労働等改善助成金(下記3コースのいずれか)の支給を受けた事業主

A.時間外労働上限設定コース
事業主が有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、
以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
①時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
②時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
③時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で
月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
上記「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給(最大150万円)
以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
①時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
②時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
③時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で
月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
上記「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給(最大150万円)
B.時間外労働上限設定コース
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、勤務間インターバルに取り組む中小企業事業主を支援するコース。
①勤務間インターバル9~11時間 ・・・・最大80万円
②勤務間インターバル11時間以上・・・・最大100万円

②勤務間インターバル11時間以上・・・・最大100万円
C.時間外労働上限設定コース
- 年次有給休暇の取得促進(労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる)
- 所定労働時間の削減(週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする)
- 上記「成果目標」の達成状況に応じて、経費の一部を支給(最大150万円)
大阪で人材確保等支援助成金申請などの社労士・社会保険労務士業務は大阪駅前助成金サポートセンターへ。働き方改革支援コース助成金申請対応の社会保険労務士法人トップ労務マネジメント
