キャリアアップ助成金 ~諸手当制度共通化コース~

● 11個の手当から選択!
● 共通化した対象労働者(2人目以降)、
諸手当(2つ目以降)は、助成金を加算
今回対象となる手当は全部で11個!
自社に取り入れやすいものを選択することができます!
自社に取り入れやすいものを選択することができます!
小さな金額かもしれませんが、手当が付くことにより社員のモチベーションがアップ!
大阪でキャリアアップ助成金申請などの社労士・社会保険労務士業務は大阪駅前助成金サポートセンターへ。キャリアアップ助成金申請対応の社会保険労務士法人トップ労務マネジメント
対象となる手当
賞与 | 一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当 (いわゆるボーナス) |
地域手当 | 複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域の事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当 |
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役職手当 | 管理職等に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当 | 家族手当 | 扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当 |
特殊作業手当 特殊勤務手当 |
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当 | 住宅手当 | 自ら居住するための住宅又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当 |
精皆勤手当 | 労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当 | 時間外労働 手当 |
労働者に対して、労働基準法に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当 |
単身赴任 手当 |
勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当 | 深夜・休日 労働手当 |
労働者に対して、労働基準法に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は労働基準法に基づき午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当 |
食事手当 | 勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当 |
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職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)
【手続きの注意事項】
- 賃金規定等を共通化する日までにキャリアアップ計画を提出する必要があります
- 諸手当制度を共通化後、雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります
- 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給等を適用前と比べて減額していない必要があります
少しでもわからない…、難しそう…と感じたら
